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家を建てるなら知っておきたい!新築住宅取得で使えるお得な控除・補助金


新築で家を建てるなら、知っておきたいのが住宅取得で使えるお得な控除や補助金。申請期限があるため、知らないと総額費用に大きな差が生じてしまいます。住宅ローンなど出費もかさむので、受けられる制度は確認しておきたいところ。

コロナ禍の今だからこそ、建て主の負担を少なくするお得な制度も新設されています。ステイホームが続き、家の中で過ごす時間が増えてきたことにより、私たちの生活の中で『家で快適に暮らすことの重要度』が増してきています。

「庭のある家で自然に囲まれて過ごしたい」、「リモートワークになったので、住む場所を見直したい」「もっと広い家で快適に暮らしたい!」といった夢を実現するチャンスです。今回は、知って得する新築建設で使える減税・補助金制度をご紹介します。


1.グリーン住宅ポイント

2020年の税制大綱で創設された新しい「グリーン住宅ポイント制度」は、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォーム等に対して、「新たな日常」、 「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」、「地域振興」に資する商品や追加工事と交換可能なポイント(1pt=1円)を付与するという取り組みです。

新築時には、最大で40万円相当(40万pt)が付与され、加えて東京23区内へ通勤する者が東京圏から他エリアへ移住するための住宅や、災害リスクが高い区域からの移住するための住宅といった特例の要件を満たす場合には、付与するポイントを最大100万円相当に引上げられているのが特徴です。

※1)東京圏から移住:一定期間、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤している者が行う東京圏(条件不利地域を除く)以外への移住
※2)多子世帯:18歳未満の子3人以上を有する世帯 ※3)三世代同居仕様である住宅:調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか2つ以上が複数箇所ある住宅
※4)災害リスクが高い区域:土砂法に基づく土砂災害特別警戒区域又は建築基準法に基づく災害危険区域(建築物の建築の禁止が定められた区域内に限る)(出典:国土交通省 住宅グリーンポイント)

<対象者>

2020年12月15日から2021年10月31日までに契約を締結した、一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅を購入したもの

<ポイントの交換商品>

・「新たな日常」、 「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」、「地域振興」に資する商品
・「新たな日常」(テレワークや感染症予防)及び「防災」に対応した追加工事
※ 商品交換事業者および商品の公募選定スケジュール等については、 国土交通省のホームページで随時公表されます

商品への交換申請は住宅取得者本人が行いますが、同じ業者による追加工事にポイントを利用する場合、工事施工者が「ポイント発行の代理申請」と同時に「追加工事へのポイント交換申請」を行います。

※ 分離発注(工事施工者が複数)の場合は、追加工事へのポイント交換は利用できません。


2.住宅ローン減税

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から、契約時期と入居時期に応じて支払う税金が控除されるという制度です。

元々は住宅ローン減税の控除期間は最大10年間と設けられていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的として、昨年12月の税制大綱によって控除期間が最大10年→最大13年間へと延長されました。

加えて、契約期間も特例で令和3年9月30日までと1年延長されたため、今から注文住宅の契約を検討している方もこの恩恵を受けることが出来るのです。

(注1) 控除期間が13年間となる場合、 適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。 ①借入金年末残高(上限4,000万円)*1の1% ②建物購入価格*2(上限4,000万円)*1の2/3% *1 新築・未使用の認定住宅の場合、借入金年末残高、建物購入価格の上限:5,000万円 *2 増改築等をした場合は、増改築等に係る費用の額
(注2)消費税率8%が適用される場合、控除期間は10年間(最大控除額400万円(500万円)) (注3) ()内は新築・未使用の認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合(出典:国土交通省 住宅ローン減税制度について)

<対象者>

消費税率10%が適用される住宅取得に関わる契約を2020年10月~2021年9月末に締結し、2022年4月末(※床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の場合、2021年1月~2022年11月末)までに入居した方

住宅ローン減税は、所得税の算出後に税額から直接差し引く「税額控除」が採用されています。そのため戻ってくる金額が明確で金額のインパクトも大きいため、住宅取得をされた方は必ず控除の手続きを行いましょう。


3.すまい給付金

すまい給付金制度は、嬉しい現金バックの制度です。消費税が2014年に5%から8%へ、2019年には8%から10%へと増税され、消費税率引き上げによる住宅購入時の負担を軽減するべく、年収が一定額以下の人が最大で50万円を給付金として受け取れる制度です。

下記の全ての条件を満たす場合、住まい給付金の申請が可能です。原則的には住宅ローンの利用が対象となりますが、50歳以上かつ年収が650万円以下の人の場合は住宅ローンなしでも対象となります。

【対象者】

・自分名義の住宅を購入し、実際に居住する
・収入が一定以下である
  消費税8%の住宅の場合は収入510万円以下(目安)
  消費税10%の住宅の場合は収入775万円以下(目安)
・住宅ローンを利用して購入すること
(住宅ローンを利用しないで購入する場合は50歳以上年収650万円以下)
・2014年4月から2021年12月までに住宅の引き渡し、入居が完了していること

【対象となる住宅】

・購入時に消費税率8%または10%が適用された住宅である
・床面積が50㎡以上である
・第三者の検査を受け、品質が担保されていることを証明できる

■住宅ローンを利用している場合:住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象。
■住宅ローンの利用がない場合:施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象。

<すまい給付金の給付額>

※1:夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子ども2人の世帯の場合の目安
※2:政令指定都市および神奈川県の所得割額は他の都道府県と異なります
(出典:国土交通省 すまい給付金)

なお、住まい給付金の申請期限は住宅の引渡しを受けてから1年(※)以内となっているので、入居後にはすまい給付金の申請を忘れないように行いましょう。
(※)当面の間、1年3ヶ月に延長しています


これらの制度は全て併用申請が可能です。使いたい制度によっては、建築の際に条件が付く場合がありますので、早いタイミングで制度の利用が可能かどうか設計士さんに相談しましょう。このように、新築住宅の取得で知っておきたい控除や補助金はたくさんあります。

今年の目玉施策としては、東京23区内へ通勤する者が東京圏から他エリアへ移住するための住宅へは最大100万円分のポイントが付与される「グリーン住宅ポイント」ではないでしょうか。付与されたポイントはリモートワーク用の書斎の工事費やテレワーク商品等に交換することが出来ます。お得な補助金制度を賢く有効活用して、ニューノーマルに対応した快適な住まいを実現しましょう。

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